最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)549 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石橋重太郎の上告趣意第一点は、憲法違反をいう点もあるがその実質は、
単なる訴訟法違反の主張であり(なお、所論起訴状の記載が刑訴法二五六条六項に
違反しないとした原判決の判断は正当である。)、同第二点は、事実誤認の主張で
あつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年九月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
- 1 -